三六協定
 労働基準法第36条に定める時間外労働または休日労働に関する労使間の協定。
 使用者はこの協定を締結しなければ、労働者に法定の労働時間をこえて残業を命じたり、労働基準法の定める定休日に労働させたりすることができない。
 また、この協定による労働に対しては、割増賃金を支払わなければならない。時間外協定。

     

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