休業給付
 療養中の労働者の生活補償を目的としたもので、通災の場合は休業給付、業災の場合は休業補償給付が行われる。支給の要件としては以下のものがある。
     > 通勤途上/業務上の負傷または疾病のため療養していること
     > その療養のために労働することができないこと
     > 労働することができないため、賃金を受けていないこと
 休業給付・休業補償給付とも、4日目以降の休業について、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給される。
 休業当初の3日間については、業災(休業補償給付)の場合に限り平均賃金の60%に相当する額が支給されるが、通災(休業給付)の場合は使用者は補償を行う必要はない。
 なお、どちらの給付金受給権者に対しても、「休業特別支給金」(給付基礎日額の20%)が支給される。

     

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